議連総会所感ほか

政府側説明は、6月の改正道交法施行を前に、あるいは当面の道路整備方針と進捗に合わせ、ほぼ予想通りの内容でした。
自転車利用者では、3)の自活研石田氏、5)の二弁A氏、6)の自活研B氏の発言が我が意を代弁して下さった気がしました。


とりわけ、自活研理事B氏のご発言は、きわめて的確なものだったと思います。
わが信条のひとつは、誰が言っているかではなく、何を言っているかをだいじにせよ*1


まさか発言の機会があるとは思わず*2、何の準備もしてなかったのですが。
終了予定時刻近くになって、見回して他に発言希望者のいないことを確認してから挙手。
 

我 「自転車の歩道通行要件を施行令で局限すべきである。」
警察庁交通企画課長 「法本則において政令への委任がないのでできない。」
 

愚問でしたね。法令が手許にあれば、読めばわかることでした。
いや、改正法案が出たときすでに、すべての歩道において、普通自転車の通行が直ちに違法ではなくなるおそれのあることはわかってたはずでしたね。
この法文では施行令で縛りようがないと。

平成19年6月20日法律第90号 (一部未施行) 抄
第63条の4第1項を次のように改める。
普通自転車は、次に掲げるときは、第17条第1項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
(略)
第3号 前2号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。


わが所論はたとえば、法改正、施行令改正へのパブリックコメントはそれぞれ拙稿'07/1/28'08/4/5付
歩道通行要件に関してはとくに、'07/1/25付「法改正の効果確認」2/26付「法改正で何が変わるか」以下。
自動車運転者への教育、交通手段としての自転車の通行空間について、'07/6/27付「『素案』に欠けているもの」 など。

*1:拙稿'04/4/28'07/2/5付。

*2:思えば弁護士会主催のシンポジウムで挙手発言がまったく認められなかったことがありましたっけ。拙稿'07/1/20付