飲酒運転を誡める

ひと月ほど前のこと。某百貨店催事の宣伝チラシに曰く、

※お車(二輪車を含む)を運転されるお客さまと未成年の方の飲酒、試飲はご遠慮ください。

ふむ。飲酒運転を誡めることそれ自体はけっこうなことではあるが。いやまあ、主催者の免罪符にすぎぬのかもしれぬが。


かかる記述は、自転車は飲酒運転してもよいという誤解の再生産を助長することになるまいか?
いうまでもなく、法令が禁じているのは「酒気を帯びて車両等を運転」することであり、「車両等」は自転車を含んでいる*1


当該百貨店広報に電話で問題提起したところ、そのときは、少々検討するとの回答でした。
そして昨日、改めて電話があって、今後の宣伝では次のように改めるとのことです。太字引用者。

※お車(二輪車・自転車を含む)を運転されるお客さまと未成年の方の飲酒、試飲はご遠慮ください。

これを読んで、あ、自転車の飲酒運転もだめなんだな、と気づく人が増えればよいと思います。


10/7付につづく。

*1:詳しくは'05/6/10付「続・常識と法令と罰則」。このあと改正法が施行され重罰化されています。