放置車両

久々に掲示版「自転車社会学会」へ投稿、#2791・2792

2791 Re:放置自転車 こぐ 2010/06/24 22:40
(略)


そういえば、「放置車両」という概念について、駐車監視員資格取得のときに学んだのを思い出しました。
道路交通法第51条の4第1項に次の定めがあります。


「違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第40条第3号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」という。)に限る。以下この条において同じ。)であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの(以下「放置車両」という。)」


みられるとおり、ここでいう「放置車両」に自転車は含まれません。
停車または駐車に関する道交法令の定めのうち、自転車が特別扱いされているのはここくらいではなかったかと思います。

2792 Re:謎でもない物体。 こぐ 2010/06/24 22:43
(略)


車両は歩道に駐車すると道路交通法47条第2項違反となります。
掲示板#996ほか。


同項違反の罰は同法第119条の2第1項または第119条の3第1項。
要するに、車両を離れて直ちに運転することができない状態のときは15万円以下、
それ以外は10万円以下の罰金、ということのようです。


例外的に、道路標識等により歩道上駐車可とされる場合があります。拙稿'09/10/4付。
http://d.hatena.ne.jp/kogkog/20091004

次項につづく。