違法駐車の罪と罰

前項からつづく。わかりやすさを旨とし書き下ろし投稿、#2794

2794 Re:重量も頭脳も軽い人。 こぐ 2010/06/25 22:34
(略)


駐停車について改めて整理してみました。法令用語の厳密さなどはあえて二の次にしました。
十分な検証を経ていないところもありますので、著しい誤りなどあればご指摘くだされば幸いです。


1 罪と罰


駐停車に関する道交法令の定めでは、自動車と自転車の区別は殆どありません。
自動車が駐車または停車を禁じられている場合、自転車も同様に禁じられています。


そして、駐車禁止または駐停車禁止は、道路標識等のある場所だけではありません。
たとえば、横断歩道上及びその前後5メートル以内は、標識がなくても駐停車禁止。
あるいは、消火栓から5メートル以内は、標識がなくても駐車禁止。
他にもいろいろあります。道交法44条・45条に詳しく定められています。
これらの例外として、標識などにより駐停車可とされる場合があります(45条の2、46条など)。


駐停車する場合の方法は47条に定められています。
たとえば、駐車するときは、車道の左側端に沿わなければなりません。
したがって、歩道上に駐車することは、47条違反となります。自動車も自転車も同様です。
標識などで特例的な駐停車方法が示される場合もあります(48条)。


駐停車違反の罰則についても、自動車と自転車の区別はありません。
ただ、自動車は反則金制度によって刑罰を免れることがあります。これは自転車と違うところです。


2「放置車両」


駐停車に関して、自動車と自転車に違いがあるのは、「放置車両」の概念くらいかもしれません。
放置車両とは、かんたんにいえば、運転者のいない違法駐車車両のことです(51条の4)。


放置車両には自転車が含まれていません。しかし、自転車が違法駐車の罪を問われないということではありません。
自動車 の 違法駐車 で 運転者がいない ・・ 放置車両 という。
自転車 の 違法駐車 で 運転者がいない ・・ 放置車両 とはいわない。


放置車両の運転者が反則金を納付しないときなど、車両の所有者などが放置違反金納付を命ぜられることがあります。
これには自転車などの軽車両はなじまないので、放置車両から除かれているのでしょう。


また、違法駐車の確認事務の民間委託は放置車両を対象としている(51条の8)ので、
自転車の駐車違反取締りは、民間の駐車監視員によって行われることはありません。


ちなみに、放置車両に含まれる「重被牽引車」は、大型トレーラーの後ろで牽引される部分などが該当します。
コンテナとかタンクみたいなやつでも、牽引される部分は軽車両です。
重被牽引車は違法駐車の害が大きいので、軽車両とはいえ自動車同様に扱われているのだと思います。