3.2 刑事訴訟法(抄) 告訴関係

第230条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

第241条第1項 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
同条第2項 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

第242条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

第260条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。

第261条 検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。