2.当事者別解釈と経緯


2.1 わたくし: 2年前(b)と今(a)
 じつは先月、調べものかたがた拙稿'04/5/26付をみていて、当時のわたくしが(b)と考えていたのは法令の誤読ではないかと気づいたのです。
 すなわち、法令解釈上(a)が妥当ではないかと。法令のというより日本語の解釈としてそうなると思います。常識的所見を除外したとしても。


 2年前は、警視庁の電話回答がそのときの私と同じ解釈(b)だったので、それ以上追究しないでいました。


2.2 都道府県別: 警視庁(b)と神奈川県警(a)
 改めて警視庁に電話して訊いたところ、回答は当時と同じ(b)でした。
 私が論理の誤りを指摘しても反論することなく、同じ回答を繰り返すのみといった感じがしました。
 納得いくよう説明できる人と話したいとお願いしてもだめ。警視庁としての公式最終回答と理解してよろしいな、と確認して電話を終えました。


 警察庁には電話なかなか通じなくて、では他の道府県はどうかと神奈川県警に訊いたところ、回答は(a)の解釈だったのです。
 都道府県で解釈が異なるふしぎ。


2.3 学説: 「野下道交法」(b)と「久保道交法」(a)
 その後の警視庁とのやりとりから、「警視庁公式最終回答」の所以がわかりました。
 すなわち、上掲1.4(2)「野下道交法」に(b)と書いてあるのだから間違いないと。
 同書はわたくし昨年6月、駐車監視員資格取得の際*1に購入してました。価4830円、1300頁超の大作です。
 見るとはたして、警視庁や2年前のわたくしと同じ解釈(b)をとっています。これは誤りではないのか。


 他の文献はどうか。上掲1.4(1)「久保道交法」にあたると、ほぼ法文どおりの解釈。野下と異なり、(a)の解釈ととらえられると思います。


2.4 判例:
 蔵書にあるお手軽な判例集にはみあたりませんでした。


2.5 所管行政: 警察庁(a)
 その後やっと警察庁と電話が通じ、(a)の解釈が妥当との回答を得ました。
 (b)と言っていた警視庁に再度訊いてみたら、警察庁が(a)というならそうでしょ、などと他人ごとのような返事でした。