1. 通達文

国交省の最初の回答では、基準の制定改廃主体は道路協会であって、それに準拠すべしとの局長通達が出されている、とのことでした。
ところが通達文をとりよせてみると、道路局長が「別添のとおり改定した」とあります。
基準本則までが局長通達の実体であって、それに解説を付して協会が出版してるのだと判明した次第。
上掲書にも以下の通達文は掲載されています。
1.1 

                             国道地環第93号
                             平成16年3月31日
各地方整備局長
北海道開発局
沖縄総合事務局
道路関係四公団総裁、理事長 殿
都道府県知事
政令指定都市
                             国土交通省 道路局長


    防護柵の設置基準の改定について                    
  

 防護柵の設置基準については,平成10年11月5日付建設省道環発第29号により
通知したところであるが,今般これを別添のとおり改定したので、通知する。
 なお,この基準は平成16年4月1日以降に設置されるものに適用する。
 (以下,都道府県知事あて)
 貴管内道路管理者に対しても,この旨周知願いたい。

 
 別添 防護柵の設置基準

1.2 国土交通省道路局・国土技術政策総合研究所
 「『景観に配慮した防護柵の整備ガイドライン』の策定および『防護柵の設置基準』の改定について」平成16年3月31日