2 基準本則抄

自転車は道交法では車両とされているのに、ここでは「歩行者等」と定義されています。これが諸悪の根源ではないか。

第1章 総則
1-2 防護柵の定義
 本基準において「防護柵」とは,主として進行方向を誤った車両が路外,対向車線または歩道等に逸脱するのを防ぐとともに,車両乗員の傷害および車両の破損を最小限にとどめて,車両を正常な方向に復元させることを目的とし,また,歩行者および自転車(以下,「歩行者等」という。)の転落もしくはみだりな横断を抑制するなどの目的をそなえた施設をいう。
 防護柵は,車両を対象とする車両用防護柵と歩行者等を対象とする歩行者自転車用柵に区分する。


第2章 車両用防護柵
2-2 種別
3. 構造および材料
(1) 防護柵高さ
 車両用防護柵の路面から防護柵上端までの高さは,原則として,0.6m以上1.0m以下とする
 所要の性能を満たすためにやむを得ず1.0mを越える高さとする場合は,車両衝突時における乗員頭部の安全性を確保できる構造としなければならない。


第3章 歩行者自転車用柵
3-2 種別
3. 構造および材料
(1) 防護柵高さ
 歩行者等の転落防止を目的として設置する柵の路面から柵面の上端までの高さは1.1mを標準とする
 歩行者等の横断防止などを目的として設置する柵の路面から柵面の上端までの高さは0.7〜0.8mを標準とする。
(5) 車両用防護柵の兼用
 車両用防護柵は上記各号を満足することにより,歩行者自転車用柵として兼用することができる。