3 解説抄

社団法人日本道路協会のオエラガタによる解説。基準は絶対的なものではなく、実情に応じて運用されるべきことが伺われます。

(解説)
第3章 歩行者自転車用柵
3-2 種別
3. 構造および材料
(1) 防護柵高さ
 歩行者等の転落防止を目的として設置する柵の高さは,成人男子の重心高さから求めた高さと自転車に成人男子が乗った時の重心高さから求めた高さの双方から歩行者等の転落を確実に防止できる1.1mを標準としている。特段の理由がある場合に1.1m以外の値を用いることは可能であるが,この場合においても柵の設置目的に照らして,あまり低い柵は好ましくない。また,あまり高い柵は歩行者等に圧迫感を与え,美観上も好ましくないため,特別の理由がある場合を除いて,1.2m以下とすることが望ましい。
 (略)。
(5) 車両用防護柵の兼用
 歩道等のない区間などにおいて,車両用防護柵に歩行者等の転落防止機能を付加して設置する場合においては,車両用防護柵自体の性能,構造を満足するほか,本号に規定されている歩行者自転車用柵に求められる構造を満足することにより,車両用防護柵が歩行者自転車用柵を兼用することができるものとしている。
 (略)。
 ii) 橋梁,高架に設置する車両用防護柵および歩行者自転車用柵の選定にあたっての一般的な考え方を以下に示す。
  ② 車道部に接する地覆には,原則として車両用防護柵を設置し,車両の橋梁,高架外への転落を防止するものとする。ただし,歩行者等が混入するおそれのある場合には,必要に応じて転落防止機能を有する歩行者自転車用柵を兼用した車両用防護柵を設置するものとする。