2006-07-27 記述補足 法 自転車 江の島に渡る橋は2本あります。地図によると、それぞれ別の名があるようです。 「江ノ島大橋」・・・・・自動車と原付が通行。軽車両通行止め。 「江の島弁天橋」・・歩行者が通行。道交法63条の4の定めにより普通自転車も通行することができることとされている。 4/14付書翰の記述が必ずしも正確でなかったかもしれないので、この点補足する次第です。 このうち、「江ノ島大橋」の欄干の高さが1.0mで、「歩行者自転車用柵」の標準1.1mに満たない、というわけでした。