過失相殺率や判例に関する文献

1 東京地裁民事交通訴訟研究会 編「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」全訂四版、
 別冊判例タイムズ16、判例タイムズ社、2004年。
2 財団法人日弁連交通事故相談センター 専門委員会 編「交通事故損害額算定基準」
 財団法人日弁連交通事故相談センター、初版1970年、20訂版2006年。
3 財団法人日弁連交通事故相談センター 東京支部 編「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」
 財団法人日弁連交通事故相談センター 東京支部、初版1969年、第38版2009年。
4 安藤猪平次「新版 自転車事故の過失相殺 判断基準と判例の検討」
 交通事故判例速報別冊、交通春秋社、上巻 第XI号、2002年。下巻 第XII号、2003年。
5 道路交通執務研究会 編著、野下文生 原著 「執務資料 道路交通法解説」
 東京法令出版、初版1976年、14-2訂版2008年。ISBN:4809011836


交通事故の過失相殺率の基準として1〜3が広く用いられているようです。2は「青本」、3は「赤本」などとそれぞれ俗称されています。
1は東京地裁民事第27部の裁判官が中心となって討議・作成したものです。同部は船舶または航空機事故によるものを除く交通事件訴訟を集中して担当しています。事故態様等を細かく分析し、それぞれの類型について過失相殺率の基本割合及び修正要素毎の数値を示しています。個別裁判例の分析・紹介は割愛されています。
2は判例の紹介が豊富です。1と3に示された過失相殺率も対比して表に掲げられているので、文献ごとの数値の異同が明らかです。ただし修正要素は例示にとどまり、数値は示されていません。
3は実物を未だ見たことがありません。


4は拙稿'04/6/1'06/3/13付既出。自転車事故に関し1〜3や5を補うのに有益です。
5は拙稿'06/5/22'07/2/14'09/2/6付既出。警視庁及び各道府県警本部の法令解釈の拠りどころとなっている文献と思われます。判例も法本則逐条で豊富に紹介されています。過失相殺率に関する記述はありません。