区画線内における自転車に限る

kogkog2009-10-04


千葉県某駅前にて発見。
「駐車可」の本標識に「区画線内における自転車に限る」との補助標識を伴う。


駐輪場が設けられているのは、よく見ると歩道上である。
いかなる車両も歩道上に駐車してはならない*1から、公設の駐輪場と雖も、駐車の方法を指定する必要があるわけか。律儀といえば律儀。

道路交通法 第48条 車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。


道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号)
別表第1同第2 指示標識
 種類 駐車可 / 番号 (403)
 表示する意味 交通法 第46条又は第48条の道路標識により、車両が駐車することができることとすること。
 設置場所 車両が駐車することができることとする道路の区間の前面及び道路の区間内の必要な地点における路端