自転車の車道通行禁止?冗談いっちゃいけねえ!

「提言」が今後の法改正や道路行政などの方針を示すものとなるならば。
自転車の車道通行禁止?冗談いっちゃいけねえ!「提言」にこう書いてあんだろ、なんて使いかたもできそうです。

そして、交通管理の観点からは、自転車自体の安全と歩行者等他の交通主体の安全を第一に考えなければならないが、そのために自転車の利用を抑制する方向に進むことのないよう配慮しなければならない。(15頁)

自転車の迅速・快適な通行を確保するためには、自転車道又は車道における通行空間を確保する必要がある。
この点について、自転車の歩道通行が認められている道路であっても、自転車の走行性能を発揮するような方法で車道を通行しようとする自転車があることを踏まえ、自転車の走行環境を整備する必要があることに留意すべきである。(20頁)

迅速な走行を行おうとする自転車利用者は、車道を(適正な方法で)通行するようにすべきこと(21頁)


懸念材料になりそうなのは、次の1行くらいでしょうか。

自転車が車道を通行することが特に危険な場合は、当該道路の自転車通行を禁止するなどの措置を講ずること

しかし、次のようにつづく。

など、個々の道路について交通環境の変化に応じた交通規制を実施するよう配慮する必要がある。


(5)自転車の走行環境の整備方法については、個々の道路ごとに、道路状況、交通実態等を勘案して検討すべきであり、警察と道路管理者、地域住民等が協議の場を設けるなどして、道路整備や交通規制の在り方等について関係者の意見を集約しながら整備を進めていくべきである。(21頁)

現行法下でも、立体交叉や橋などで自転車の通行が道路標識等で禁止されてるところがありますね。
都道府県公安委員会指定による規制ならば、それをひっくり返すのは、法令本則に比べればかんたんではないかと思います。