6年ぶりの新調

kogkog2005-06-10

防水の運動靴、専ら舗装路と自転車で使用。
大きさは24.5cmくらいで横幅がある。


との条件で物色、決定したのがRaichleという商標のものでした。GORE-TEX XCR採用。


24.5cmというのは男ものの最低かそれ以下だけど、女もので同じ大きさだと、足型が細くて幅がたりないことが多いのです。
いろいろ試着してみて、最も履き心地のいいものに決めました。


Vibramの底は舗装路ではちょっとかたいかなあ。
色柄はkoglin color codeぎりぎりだけど、まあいいか。
型遅れで3割引だったし。

遠軽つばめ返し

旭川といえば、3週間の北海道旅行中に何度おり立ったことか。
いえ、殆ど乗りかえのためで、しかも殆ど夜ばかりで、町の記憶など殆どないけれど。


今晩泊まるところないな、じゃ夜行列車で一夜を明かすか。目覚めれば別の町にいる自分。
札幌方面、稚内方面、釧路方面の夜行結節点が旭川でした。


車中泊でも場所が移動してない、という高等戦術もありました。
たとえば釧路から旭川方面の夜行に乗り、夜中の2時ころ遠軽駅で起きる。
ホーム反対側の列車に乗りかえるとあーら不思議、再び目覚めたときは釧路の朝、というようなわけでした。


着く駅は朝日替われど昨晩の乗車駅なり下車支度しろ

常識と法令と罰則

法令の定めにつき補足、所感を付す。以下本文/


法令を理解し遵守することはだいじと思います。
法令以前の常識といった領域もあります。法令違反でないからこれはゆるされる、ということばかりではないですね。
罰せられなければいいというものでもありません。法令違反によって負うもの失うものは多様のはず。私は罰則規定に興味がありません。


さて、"Column@nak"6/9付「危ないだけじゃなくて違反な自転車ルール」記載の「禁止事項」について。
補足を要すると思われるものがいくつかあります。その1。

禁止事項 / 罰則
手放し運転。傘ざし運転、携帯電話を掛けながらの運転含 /  3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

まず、「あぶないからやめろ」の範疇に属することとは思います。とはいえ、法令ではどうなっているか。


これらの「禁止事項」を明定した条項は道路交通法本則にはありません。東京都を例にとると、東京都道路交通規則にもありません。
念のため警視庁交通総務課法令指導係に電話して確認しました。他の道府県については未確認です。


となると、適用の可能性があるのは、道交法第70条のみと思います。この条項の適用については論点が多々あるようです。
以下、引用法令はいずれも道路交通法。太字引用者。

第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。


第119条第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
 同項第9号 第70条(安全運転の義務)の規定に違反した者


同条第2項 過失により前項(略)第9号(略)の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。


最高裁第一小法廷昭和48年4月19日判決文より。

同法70条後段の安全運転義務違反の罪が成立するためには、具体的な道路、交通および当該車両等の状況において、他人に危害を及ぼす客観的な危険のある速度または方法で運転することを要するのである。


以上から、youさんの日記6/7付の問い、

・・・・・・・ん、自転車って携帯で通話しながらの運行は禁止されてないのか?

への答えとしては、
自転車運転中の電話使用は、法令は直接禁止していない。ただし状況などによっては、車両等の安全運転義務違反に該当することがありうる。
という感じではと思います。

自動車・原付での電話使用など

標記、次のように明定されています。ご参考まで。

第71条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 同条第5号の5 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(略)に表示された画像を注視しないこと。


第120条第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
 同項第11号 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反して無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者(第119条第1項第9号の3に該当する者を除く。)


第119条第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
 同項第9号の3 第71条(運転者の遵守事項)第5号の5の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた

こうした話題について調べたり論じたりしだすときりがないのですが、多忙ゆえ要点のみにて。もしかしたらつづく。

続・常識と法令と罰則

承前、前掲"Column@nak"より、その2。

飲酒運転 / 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

これも、「飲んだら乗るな」というにつきるのですけど。
法令上は、当該罰則が適用されるのは、飲酒運転というよりむしろ酒酔い運転ですね。


1 禁止規定
法令が禁じているのは「酒気を帯びて車両等を運転」すること。
飲酒運転であっても、酒気を帯びていなければただちに法令違反とはならない。
自動車も自転車も同じ。


2. 罰則規定
2.1 「酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)」の場合、3年 5年 以下の懲役又は 50万円 100万円 以下の罰金。
 自動車も自転車も同じ。
2.2 アルコール濃度が血液中0.3mg/ml以上または呼気中0.15mg/l以上の場合、1年 3年 以下の懲役又は 30万円 50万円 以下の罰金。
 軽車両は除外。 

道路交通法 第65条第1項 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。


第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年 五年 以下の懲役又は 五十万円 百万円 以下の罰金に処する。
 同条第1号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。にあつたもの


第117条の4 第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、一年 三年 以下の懲役又は 三十万円 五十万円 以下の罰金に処する。
 同条 第2号 第1号 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。 次号において同じ。 を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの


道路交通法施行令 第44条の3 法 第117条の4 第117条の2の2 第2号 第1号政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液一ミリリットルにつき〇・三ミリグラム又は呼気一リットルにつき〇・一五ミリグラムとする。


こうして考えてみると、酒気帯びの罰則や前掲の携帯電話使用禁止で軽車両が除かれているのは、道交法の謎というほかないような気がしてきました。
法案審議の国会議事録でもみれば謎はとけるかな。


14日付につづく。